ご利用案内
ご利用について
訪問看護を利用するには、かかりつけ医の指示書が必要不可欠です。指示書は、患者様の状態を把握している主治医が作成します。ご利用になる保険制度によって、手続きの流れが異なりますので、ご注意ください。
訪問看護では、「介護保険」と「医療保険」の2種類の保険制度が利用できます。介護保険は要介護認定を受けた方が対象となり、医療保険は疾患をお持ちの方が対象です。
介護保険と医療保険は、同時に利用することはできません。自分がどちらの保険を利用できるのか、事前にケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーにご相談ください。
対象となる方
介護保険の訪問サービスをご利用の場合
介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者を対象に支援を提供いたします。要介護1~5の方は居宅介護支援事業所へ、要支援1~2の方は地域包括支援センターへ、訪問看護のご利用についてご相談ください。
主治医が作成する訪問看護指示書を基に、訪問看護を行う看護師とケアマネージャーが連携しながらケアプランを作成いたします。なお、40歳未満の方は介護保険の対象外となります。
※料金は介護保険法で定められた金額によります。
介護保険の対象となる方
65歳以上の方(40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方)
※要介護1〜5の方は居宅介護支援事業所への相談が必要になります。
※要介護1〜2の方は地域包括支援センターへの相談が必要になります。
介護保険でのご利用の流れ
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Flow01
ケアマネージャーに
相談担当ケアマネージャーに相談しケアプランの作成を行います。
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Flow02
主治医による
訪問看護指示書の発行主治医の「訪問看護指示書」により、指示を受けます。
※発行までに1~2週間程度かかります。 -
Flow03
ご契約・サービス開始
「訪問看護指示書」確認ご契約となり、訪問看護を開始致します
医療保険の訪問サービスをご利用の場合
年齢を問わず、医師の判断の下ご利用いただけます。主治医が作成する訪問看護指示書の内容に合わせたサービス内容や訪問頻度をご提案いたします。
介護保険と医療保険、両方の利用条件に該当する場合は、特例を除き、介護保険制度が優先されます。
精神看護や小児看護など、病状に適した医療処置や支援で、ご利用者様の思いに寄り添った在宅療養をサポートいたします。
※指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
医療保険の対象となる方
- 40歳未満(難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた場合)
- 40歳以上65歳未満(40歳未満と同様/介護保険の特定疾患に該当しない人) ※がん末期を除く。
- 65歳以上(介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人)、厚生労働省が定める別表7に該当する方
医療保険でのご利用の流れ
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Flow01
主治医による訪問看護指示書の発行
主治医の「訪問看護指示書」により、指示を受けます。
※発行までに約1週間程度かかります。 -
Flow02
ご契約・サービス開始
「訪問看護指示書」の発行確定後のご契約となり、訪問看護を開始致します。
対象のエリア
京都市
伏見区 / 山科区 / 南区 / 東山区
宇治市
全域
※対象エリア以外にも積極的に訪問させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。