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令和8年度改定で見直す訪問看護記録と福祉連携
令和8年度改定で見直す訪問看護記録と福祉連携
2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定では、訪問看護の記録、時間管理、届出の確認がより大切になります。看護の内容を正しく残すことは、福祉サービスとの連携にも直結します。訪問看護ステーションふぉすたあ伏見も、地域の関連事業者として、利用者さんとご家族が安心して在宅生活を続けられる情報整理を大切に考えています。
目次
- 令和8年度改定で訪問看護記録に求められること
- SOAPと分単位入力で福祉連携を整える
- 特別訪問看護指示書で確認したい場面
- 訪問看護ステーションふぉすたあ伏見が大切にしたい視点
1. 令和8年度改定で訪問看護記録に求められること
令和8年度診療報酬改定では、訪問看護ステーション関係の通知や基準届出が示されています。関東信越厚生局でも、訪問看護ステーションの基準に係る届出様式が案内されています。
特に確認したいのは、看護の実施内容と時間の整合性です。訪問看護では、利用者さんの状態、行った処置、家族への説明、次回の注意点を記録します。福祉職と共有する場合も、記録が具体的だと支援方針をそろえやすくなります。
2. SOAPと分単位入力で福祉連携を整える
訪問看護記録では、SOAPの形がよく使われます。Sは本人の訴え、Oは観察した事実、Aは看護師の判断、Pは次の計画です。
たとえば、発熱がある場合は「つらそう」だけでは足りません。体温、呼吸状態、食事量、服薬状況を分けて書くと、看護と福祉の双方が同じ状況を把握できます。
また、令和8年度改定に対応した情報では、分単位の実績入力や返戻防止が論点になっています。訪問開始時刻、終了時刻、実施内容がずれると確認に時間がかかります。日々の訪問看護では、終了後すぐに記録する流れを決めておくことが現実的です。
3. 特別訪問看護指示書で確認したい場面
特別訪問看護指示書は、急性増悪期や退院直後など、通常より手厚い看護が必要な場面で関係します。通常の指示書との違い、訪問回数、時間の制限、医療保険適用の確認が必要です。
ここで大切なのは、医師、訪問看護、福祉職の間で「いつから、どの状態に対して、何を行うのか」をそろえることです。利用者さんの状態が変わりやすい時期ほど、記録の遅れや伝達漏れが生活上の不安につながります。
4. 訪問看護ステーションふぉすたあ伏見が大切にしたい視点
訪問看護ステーションふぉすたあ伏見は、訪問看護と福祉がつながる場面では、専門職だけが分かる言葉に偏らない記録が必要だと考えています。看護師の判断を残しながら、ご家族や福祉職にも伝わる表現にすることが大切です。
令和8年度改定では、改定率+3.09%、訪問看護医療情報連携加算など新設加算3種、ベースアップ評価料といった情報も示されています。制度の変更を追うだけでなく、毎日の記録、時間管理、指示書確認を整えることが、安心できる在宅看護の土台になります。訪問看護と福祉の連携は、利用者さんの暮らしを支える実務そのものですね。