ブログ

令和8年3月27日通知で変わる訪問看護記録

令和8年3月27日通知で変わる訪問看護記録

2026年現在、福祉と看護の現場では、令和8年度診療報酬改定に伴う訪問看護の記録運用が大きな確認事項になっています。特に、保医発0327第10号として令和8年3月27日に示された内容では、主治医の指示書、利用者の療養状況、看護及びリハビリテーションの目標を計画に反映する流れが重視されています。訪問看護ステーションふぉすたあ伏見としても、地域の皆さまに分かりやすくお伝えしていきます。

目次

  1. 令和8年度改定で確認したい訪問看護記録
  2. 福祉の現場で求められる時間管理
  3. 高齢者向け住まいと夜間配置の確認
  4. 訪問看護を受ける前に見ておきたいこと

1. 令和8年度改定で確認したい訪問看護記録

令和8年度改定では、訪問看護計画書と訪問看護記録書について、電子的方法による記録が論点になっています。実施した指定訪問看護の内容と実施時間を、記録書に残すことが求められます。

利用者側から見ると、記録は「どんな看護を受けたか」を確認する大切な資料です。主治医の指示書、療養状況、年月日欄が整っているかを見ると、福祉サービス全体の連携も把握しやすくなります。

2. 福祉の現場で求められる時間管理

訪問看護記録では、分単位の実績入力に対応する考え方も示されています。開始時刻、終了時刻、ケア内容があいまいだと、実際の看護内容が伝わりにくくなります。

記録形式ではSOAPも使われます。Sは本人の訴え、Oは観察した事実、Aは評価、Pは計画です。たとえば「息切れがある」という訴えだけでなく、バイタルサインや対応内容まで残すことで、福祉職、看護職、主治医が同じ情報を見られます。

3. 高齢者向け住まいと夜間配置の確認

訪問看護では、高齢者向け住まい等に併設または隣接する訪問看護ステーションの扱いも注目されています。夜間帯も常時1名以上の看護職員を配置することが論点として示されています。

ご家族が確認したいのは、夜間に誰が対応するのか、緊急時にどの順番で連絡するのかです。契約前には、訪問看護の提供時間、緊急連絡先、主治医との連携手順を紙面で確認しておくと安心ですね。

4. 訪問看護を受ける前に見ておきたいこと

訪問看護は、医療と福祉をつなぐ身近な仕組みです。2026年時点では、記録の電子化、実施時間の明記、主治医の指示書に基づく計画作成が、利用者にとっても重要な確認項目です。

訪問看護ステーションふぉすたあ伏見は、制度の言葉をそのまま並べるのではなく、地域の皆さまが判断しやすい情報としてお伝えする姿勢を大切にします。訪問看護を検討するときは、記録、時間、夜間対応の3点を確認してみてください。

採用情報